人材紹介の手数料の相場は?返還金についても解説

人材紹介会社様のお悩み

「人材業界で働いてみたい」と思うものの、人材業界の仕事がどのようなもので、どのような人が向いているのかについて、つかみかねている人もいるのではないでしょうか。本記事では、人材業界の仕事の種類のほか、求められるスキルや資質、人材業界のやりがいと大変さについて解説します。

目次

人材紹介における手数料とは
手数料の相場
手数料の返還について
まとめ

人材業界の仕事の種類

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人材紹介会社は、手数料(人材紹介手数料)によって利益を出しています。ここでは、手数料がどのようなもので、どのように算出されているのかを見ていきましょう。一部の人材紹介会社で採用されている手数料方式についても触れています。

成果報酬型である

人材紹介会社としてサービスを提供するためには、厚生労働大臣により「有料職業紹介事業者」の許可を得なければなりません。許可を受けるにあたってはさまざまな条件をクリアする必要があり、求職者を採用する企業から徴収する手数料についても、手数料表として事前に提出しなければならないと定められています。

人材紹介会社が受け取る手数料は「上限制手数料」と「届出制手数料」の2パターンに区分され、どちらも成果報酬型を基本としています。

「上限制手数料」とは、支払われる賃金の10.3~10.8%相当額を上限とし、それより低い範囲内で手数料を設定できるものです。

「届出制手数料」では、厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内で手数料額を決められます。ほとんどの人材紹介会社が届出制手数料によってサービスを収益化しています。本記事内でも「手数料=届出制手数料」として記述を進めます。

「理論年収×手数料率」で算出する

手数料は、採用が決定した求職者の理論年収をもとに算出します。理論年収とは、採用決定者(=入社者)の月給12か月分に、残業手当を含む諸手当(交通費を除く)・賞与・一時金を足した額を指し、採用決定者のスキルや経験などによって変わります。

【理論年収算出の公式】
理論年収=月額給与{基本給+諸手当(残業手当を含み、交通費は除く)}×12か月分+賞与+一時金

理論年収にさらに手数料率をかけたものが、手数料です。

着手金方式を設定するパターン

人材紹介会社の手数料は成功報酬型なのが一般的ですが、一部では「リテイナー型」と呼ばれる手数料方式も存在します。成功報酬の一部を着手金として前もって受け取る方式です。人材紹介会社は、企業から人材紹介を依頼された時点で着手金を受け取り、求職者の紹介業務をスタートさせます。面接などの選考を経て、求職者の採用が決まると、残りの手数料が発生する仕組みです。

リテイナー型の手数料方式は、企業の求める人材を探していく「サーチ型」の人材紹介会社で採用される傾向が見られます。サーチ型の人材紹介会社では、管理職などのハイクラスキャリア層や専門スキルを有する人材に特化してサービスを提供することが多く、企業が人材に求める要件も高いものになりがちです。そのため、求職者に対して個別にアプローチする必要がある(スカウト、ヘッドハンティング)など、企業とのマッチングが成立するまでのコストがかさむことが一因だと推測されます。

人材紹介会社は、ターゲットとする求職者層はもちろん、どのようなアプローチで企業の要望に応えていくかを明確にしておく必要があります。求職者を揃えるのにかかるコストと手数料を比較し、自社のサービス内容に対してバランスのよい手数料率を設定する必要があるでしょう。

手数料の相場

手数料(ここでは届出制手数料)の相場は、理論年収の30~35%程度と言われており、ほとんどの人材紹介会社がこの範囲内で手数料率を定めています。具体例を挙げると、理論年収を600万円と仮定する場合、手数料の相場は180~210万円程度です。つまり、求職者のスキルや専門性、経験値などが高く、理論年収が上がるほど、手数料の額も大きくなります。

ただし、特殊な業界への人材紹介を手がける場合、希少性の高い人材やハイクラス人材を紹介する場合において、手数料率が高く設定されることあります。こうした一部の人材紹介会社では、手数料率が40%程度かそれ以上になるパターンも見受けられます。

正社員として事務系職種の一般職に採用された場合であれば35%程度、専門職やエグゼクティブ職であれば40%超といった具合に、条件によって手数料率が変わることも少なくないでしょう。

手数料の返還について

企業と求職者のマッチングが成立し、採用が決まることで、人材紹介会社は手数料という利益を得ます。しかし、採用決定者が自己都合により早期退職してしまった場合、手数料の一部または全額を企業に返還しなければなりません。人材紹介会社は返還金に関する規定(返還金規定)を定めておく必要があります。

【返還金規定の一例】
・入社後1か月以内の早期退職の場合:手数料の80~100%を返金
・入社後1か月超3か月以内:手数料の50~60%を返金

返金額を決定する料率は、人材紹介会社が個別に定めることができます。手数料の返還は、採用決定者の自己都合による退職のみを対象としており、会社都合による退職は含まれないことも知っておきましょう。

また、手数料の返還という形で対応するのではなく、退職した人材に代わる新しい求職者を紹介する方法(フリーリプレイスメント)を採用している人材紹介会社もあります。この場合、人材紹介会社は手数料を支払う必要がなく、企業側も新たな採用活動に時間を割かなくても済むのがメリットです。

いずれにせよ、自社に合った手数料返還規定を定めておくことが大切です。

まとめ

今回は、人材紹介業における手数料の概要と返還金について解説しました。一般的に手数料には相場があるものの、人材紹介会社の一部では相場以上の手数料率が設定されていることもあります。

手数料を定める際に大切なのは、自社のサービスの内容や特色に見合う料率にすることです。「どのような層の求職者を対象とするか」「企業の求める人材をどのようにして探すか」といった点にフォーカスしたうえで手数料率を決め、利益を上げていく必要があります。

また、企業側にとってはリファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、人材紹介会社を介さずに済む選択肢も存在します。これらの採用方式をおさえて選ばれる人材紹介会社であり続けるためには、自社に最適な手数料を設定することが不可欠と言えるでしょう。

 

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